第1回 タイと日本の会計違い

タイ税務署への提出書類の複雑さ

タイで事業を営む時、税務当局に提出する書類のあまりの多さ・煩雑さに辟易とします。
税務申告は毎月上旬を期限に必ず行わなくてはなりません。
請求書、領収書、源泉徴収票など書類(ドキュメント)も一通りきっちりとそろっていなくてはなりません。

しかも、これら書類には全てに、事業所の課税番号(TAX ID)や登記場所の住所、その記載地に本社機能が置かれていることの記載(Head Office)が必要です。無記載のままでは経費として認められません。
例外は少なく、高速道路や鉄道駅で受け取る簡易式の領収書など数えるほどしかありません。

◆日本では管理会計、タイでは税のための会計

日本で「会計」と言えば、業種別会計を基礎とした管理会計を指しますが、タイではそこまでのものは求められておりません。
日本では借方と貸方を対照とした複合仕訳を採りますが、タイでは単一仕訳に止まります。
タイで毎月の義務として課されている税務申告も、日本では半期毎です。つまりは、日本とタイの会計は感覚からしても全く別物と言うことができます。

それは、例えば請求書(Invoice)を発行するタイミングにも表れます。
日本では流通関連は出荷基準、生産管理では検収基準が多いです。すなわち日本では各企業が請求書発行の基準を決めているのに対し、タイでは税務署が出荷基準とするように指示しています。 このような違いが生じるのは何故なのでしょうか。

その理由の大きな一つに付加価値税(VAT、日本の消費税に相当)および Withholding Tax(源泉徴収税)の存在が挙げられると考えられています。
国の財源は税率10%(政策により7%に時限的に引下中)のVATに依るところが大きく、大きなウェートを占めています。

これを確実に徴収するため政府は日々の帳票の記載、膨大な税務署類の提出を求めているのです。
ごく簡単にまとめれば、タイの会計は管理のためというより、税務のためにある会計と言うことができるでしょう。